- 動物用医薬品の承認制度(薬事法第14条)
動物用医薬品は、動物の疾病の予防、治療等の家畜衛生、獣医療上の観点に加え、公衆衛生上の観点から考慮した上、残留性等についても審査を行った上で、品目ごとに承認が与えられている。
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- 使用規制制度について(薬事法第83条の4)
| (1) |
適正に使用されなければ畜水産物中に残留し、人の健康を損なうおそれのある医薬品については、農林水産大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、農林水産省令でその使用できる対象動物、用法及び用量、使用禁止期間等の基準を定めることができ、使用者はこの基準を遵守しなければならないこととしている。 |
| (2) |
現在、抗生物質、合成抗菌剤及び駆虫剤の174の医薬品について基準が定められている。 |
- 要指示医薬品制度について(薬事法第49条)
| (1) |
副作用を起こしやすい又は耐性菌を発生しやすい等その使用に当たり、獣医師の特別の指導を必要とする医薬品については、農林水産大臣が、要指示医薬品として指定することができ、要指示医薬品については販売業者は、獣医師の処方せんの交付又は指示を受けた者以外の者に当該医薬品を販売できないことになる。 |
| (2) |
現在、要指示医薬品には、抗生物質、合成抗菌剤、ホルモン剤、ワクチン及び催眠鎮静剤91成分を含有する医薬品が指定されている。 |
- 要診察医薬品制度について(獣医師法第18条)
| (1) |
獣医師が診察を行うことなく、農家の依頼に応じて漫然と投与又は処方した場合に、家畜の死亡、病原体のまん延等の危害が生じるおそれがある医薬品についてその投与もしくは処方に当っては、獣医師自らが診察することを義務付けている。 |
| (2) |
現在、毒・劇薬、ワクチン等の生物学的製剤、要指示医薬品、抗生物質等の使用規制対象医薬品について獣医師の診察を義務づけている。 |
- 薬事法改正による規制強化
| (1) |
動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正
・帳簿の記載(第5条) |
| (2) |
食品の安全性確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律による薬事法の一部改正
・個人による動物用医薬品の製造及び輸入の禁止(法第83条の2)
・未承認医薬品の使用の禁止(法第83条の3)
・対象動物に使用される蓋然性の高い医薬品(兼用医薬品、人体用医薬品)の使用の規制(法第83条の5)
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