お知らせ

【犬等の新しい検疫制度について】

農林水産省では、我が国への狂犬病の侵入防止に万全を期すため、平成16年3月23日以降、ワクチンの効果が不十分な可能性のある狂犬病発生国からの4ヶ月未満の幼齢犬の輸入の自粛を要請するとともに、平成16年7月20日には、10ヶ月齢未満の幼齢犬及び幼齢猫についても輸入の自粛を要請しています。

<概 要>

輸入時の係留期間は狂犬病の潜伏期間を考慮して原則180日間とする。ただし以下の場合については、係留期間を12時間以内とする。

(1)狂犬病の発生がないとして指定されている地域から輸入される犬等のうち、以下の要件を満たすもの
  ア、 マイクロチップ等による確実な個体識別
  イ、 出生以降又は過去180日間狂犬病清浄地域にいた証明

(2)非清浄国・地域から輸入される犬及び猫のうち以下の要件を満たすもの
  ア、 マイクロチップ等による確実な個体識別
  イ、 効果的なワクチン接種の証明
   (生後91日齢以降に30日以上の間隔で2回以上接種)
  ウ、 十分な抗体価の確認
  エ、 180日間の待機期間

(3)農林水産大臣の指定する施設から輸入される試験研究用の犬及び猫


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